敬老の日に・・・。

昨日は「敬老の日」でした。
それぞれのご家庭で「イベント」が行われたのでは
ないでしょうか?

敬老の日」にちなんで、今日は「成人後見人制度
について調べてみました。

成人後見人制度とは、認知症、知的障害、精神障害などの理由
判断能力の不十分な方々の不動産や預貯金などの財産を管理
したり、身のまわりの世話のために介護などのサービスや施設
への入所に関する契約を結んだり、遺産分割協議をしたりする
ことを支援する為に「後見人」を選任してこのような判断能力
の不十分な方々を保護するために設けられた制度
です。
以前、認知症のお年寄りが悪徳リフォーム会社に全財産を
騙し取られていたケースがありました。その後徐々に社会に
認知されるようになってきました。

この制度は、本人が判断能力の無いときに成人後見人を選任し
ますが、本人の意思を尊重して、本人に十分な判断能力がある
うちに、将来、判断能力が不十分な状態になった場合に備え
て、あらかじめ自らが選んだ任意後見人に、自分の生活療養
看護や財産管理に関する事務について代理権を与える契約
(任意後見契約)を公証人の作成する公正証書で結んでお
くという制度もあります。これが「任意後見人制度」です。

高齢化社会が進むにつれ、一人暮らしの高齢者が増え、それに
伴ない「任意後見人制度」の相談が増えているそうです。中に
は、周りに家族や親戚はいるが、かえって煩わしく面倒が起こ
るのも嫌なのでこの制度を利用したい。と言われる方もいるそ
うです。

但し、金銭や財産の管理を行う為に本当に信頼出来る「後見人」
を見つけられるかがポイントと言えるでしょう。
何かあったときに苦情を言うにも契約者が「判断能力の不足し
た方」で、周りに親族がいない事が多く、それも無理かとも思
います。
判断能力のある内に、自分の目にかなった人にお願いしたい!
と思う方が「任意後見人制度」を利用したいと考えられるので
しょう。

自治体や弁護士会等も、これからこの制度の普及を促進して
行く方向にあります。皆さんの周りに「後見人」になって貰い
たい人は何人いますか?